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被災者生活再建支援制度とは?知っておくべき!融資や支援金について

地震

台風や地震、噴火などの自然災害によって住宅に被害があった場合、修復に莫大な費用が掛かってしまいます。しかし、被災者生活支援制度について知っていれば、修復費用を削減できるかもしれません。

今回は修復費用を削減するために知っておくべき、被災者生活再建支援制度について紹介します。

被災者生活再建支援制度とは

被災者生活再建支援制度とは、「自然災害により被災し、壊れてしまった住宅の補習費用を住民のために支援する法律」です。

内閣府にホームページによると、下記のように記されています。

引用:内閣府

被災者生活再建支援制度の概要

残念ながら、被災したら必ず支援金を受けられるというわけではありません。こちらの制度の対象となる「自然災害」「被災世帯」の2点を満たすと支援金を受けることが出来ます。

被災者生活再建支援制度の対象となる自然災害

① 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村
② 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
③ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
⑤ ①~③の区域に隣接し、
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が2以上ある場合に、
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)
※ ④~⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と
続く5年間の特例措置)

引用:内閣府

被災者生活再建支援制度の対象となる被災世帯

先ほど記載した制度の対象に加えて、下記の対象者が制度を受けることができます。

  • 住宅が「全壊」した世帯
  • 住宅が半壊、もしくは住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

引用:内閣府

被災者生活再建支援制度の申請方法

ここでは、支援金支給までの手続きについて紹介します。

  1. 支援法適用(都道府県)
  2. 都道府県から国、支援法人、市町村に適用報告、公示(都道府県)
  3. 罹災証明書の交付(市区町村)
  4. 支援金支給申請(被災世帯)
  5. 市区町村で受付、都道府県がとりまとめ、支援法人に送付
  6. 被災世帯に支援金の支給(支援法人)
  7. 支援法人から国に補助金申請
  8. 国から支援法人に補助金交付

罹災証明書に関しては下記の記事で紹介しているので合わせてご覧ください。

罹災証明書とは?給付金や税金に関わる大切なもの
...

被災者生活再建支援制度による支給額

支給額は、下記の2つの支援金の合計額となります。
(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額になります。)

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の再建方法 建設・購入 補習 賃借
支給額 200万円 100万円 50万円

まとめ

あまり知られていない被災者生活再建支援制度。自然災害を受けてから、こちらの制度について調べても気持ちの余裕がなく、頭に入らないかもしれません。

この記事を読んだ、この瞬間に被災者生活再建制度について調べて、もしもの事態に備えましょう!

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