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津波対策の推進に関する法律って何?

津波

みなさんは「津波対策の推進に関する法律」をご存知でしょうか?東日本大震災後に施行された日本の法律です。目的としては名前の通り津波対策を各自治体に斡旋していくものです。しかし。この法律は各自治体だけでなく、私たちが読んでも津波対策に役に立つものです。今回は、そんな「津波対策の推進に関する法律」を分かりやすく紹介します。

津波対策の推進に関する法律とは

津波対策の推進に関する法律の概要

津波対策の推進に関する法律とは2011年6月24日施行された、日本の法律です。国や自治体に対して津波の被害を軽減するため防波堤の設置やもしもの自体に備えた避難所の整備、観測体制の強化などを促す法律です。法律の構造は以下の通りです。

  • 第1条〜第3条:前法、法の基本的な考え方
  • 第4条〜第9条:ソフト面における津波対策と努力の義務
  • 第10条〜第13条:ハード面における津波対策の努力義務
  • 第14条〜第16条、附則第2条:津波対策に係るその他の施策に関する規定

津波対策の推進に関する法律の所管はどこ

所轄は内閣府が管轄しています。

内閣府防災所轄一覧-内閣府防災担当についてはこちら

津波対策の推進に関する法律の目的

内閣府は当法律を「津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対 策を推進するに当たっての基本的認 識を明らかにするとともに、津波の観 測体制の強化及び調査研究の推進、 津波に関する防災上必要な教育及び 訓練の実施、津波対策のために必要 な施設の整備その他の津波対策を推 進するために必要な事項を定めること により、津波対策を総合的かつ効果 的に推進し、もって社会の秩序の維持 と公共の福祉の確保に資すること」と述べています。

津波対策の推進に関する法律の津波避難計画とは

津波対策の推進に関する法律の津波避難計画とは

第八条 都道府県及び市町村は、地震防災対策特別措置法第十四条第一項及び第二項の規定により津波により浸水する範囲及びその水深を住民に周知するに当たっては、第六条第一項の予測の結果を活用するとともに、印刷物の配布のほか予測される被害を映像として住民に視聴させること等を通じてより効果的に行うよう努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、津波により浸水すると想定される範囲に地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で津波からの迅速かつ適切な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、当該施設の所有者又は管理者への前項の周知に特に配慮するものとする。
3 第六条第三項の規定は、都道府県及び市町村が行う第一項の周知について準用する。
(津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置)

第九条 国及び地方公共団体は、津波に関する予報又は警報及び避難の勧告又は指示が的確かつ迅速に伝達され、できる限り多くの者が、迅速かつ円滑に避難することができるようにするために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難場所、避難の経路その他住民の迅速かつ円滑な避難を確保するために必要な事項に関する計画を定め、これを公表するよう努めなければならない。
3 第一項の措置を講ずる場合及び前項の計画を定める場合には、高齢者、障害者、乳幼児、旅行者、日本語を理解できない者その他避難について特に配慮を要する者の津波からの避難について留意しなければならない。
4 第六条第三項の規定は、都道府県及び市町村が行う第二項の計画の策定について準用する。
(津波対策のための施設の整備等)

津波対策の推進に関する法律の津波防災地域づくりに関する法律とは

津波対策の推進に関する法律の津波防災地域づくりに関する法律の概要

津波対策の推進に関する法律とは2011年6月24日施行された、日本の法律です。国や自治体に対して津波の被害を軽減するため防波堤の設置やもしもの自体に備えた避難所の整備、観測体制の強化などを促す法律です。法律の構造は以下の通りです。

第1条〜第3条:前法、法の基本的な考え肩
第4条〜第9条:ソフト面における津波対策と努力の義務
第10条〜第13条:ハード面における津波対策の努力義務
第14条〜第16条、附則第2条:津波対策に係るその他の施策に関する規定

津波対策の推進に関する法律の所管はどこ

所轄は国土交通省が管轄しています。

国土交通省が発表している津波防災地域づくりに関する法律についてはこちら

津波対策の推進に関する法律の目的

内閣府は当法律を「津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対 策を推進するに当たっての基本的認 識を明らかにするとともに、津波の観 測体制の強化及び調査研究の推進、 津波に関する防災上必要な教育及び 訓練の実施、津波対策のために必要 な施設の整備その他の津波対策を推 進するために必要な事項を定めること により、津波対策を総合的かつ効果 的に推進し、もって社会の秩序の維持 と公共の福祉の確保に資すること」と述べています。

津波対策の推進に関する法律についてはこちら

まとめ

私たちの命を守るために、政府などの自治体がどのような取り組みを行なっているのか知ることは無駄ではありません。また、法律は難しい言葉で記載されていますが、決して解読不可能な文章でもないので、お時間がある際に一読してみることをお勧めします。

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