ここでは、台風や地震など自然災害により住宅が被災した際に必要となる罹災(りさい)証明書に関して紹介します。
罹災証明書とは
罹災証明書とは、地震や豪雨、台風などの災害によって住宅や家屋が被災した場合、被害の程度を市区町村に証明するものです。
罹災証明書を取得するメリットは下記のようです。
- 給付金や融資、災害義援金の支給
- 税金・国民健康保険などの支払いの猶予や減免
- 公的利用サービス料の減免
- 保険金の支払い請求
- 応急仮設住宅への急遽申請
罹災(りさい)証明の判断基準
罹災証明の判断基準は下記のようです。下記のような基準は国で被害認定基準を定めています。住家の屋根、壁などの経済的被害の全体に占める割合に基づき、被害の程度を判断します。
原則、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「半壊に至らない」の4区分に分かれています。
被害の程度 | 損害割合 |
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
半壊 | 20%以上40%未満 |
調査方法
こちらの調査については、国で標準的な調査方法を設けています。具体的には、研修を修了した調査員(市町村の職員等)が、原則として2人以上のグループで、被災した住家に伺い、住家の傾斜、屋根、壁等の損傷状況を調査します。
自然災害による損傷の例
損傷の例 | 損傷程度(%) |
棟瓦(がんぶり瓦、のし瓦)の一部がずれ、破損している | 10% |
棟瓦のずれ、破損、落下が著しいが、その他の瓦の破損は少ない 一部のスレート(金属製を除く)にひび割れが生じている。 |
25% |
棟瓦が全面的にずれ、破損あるいは落下している 棟瓦以外の瓦もずれが著しい |
50% |
屋根に若干の不陸が見られる 瓦がほぼ全面的にずれ、破損または落下している 金属板葺材のジョイント部分に剥離などの損傷がある |
75% |
屋根の著しい不陸 小屋根の損傷が激しく、葺材の大部分が損傷を受けている |
100% |
罹災証明書の申請から活用までの流れ
ここでは、罹災証明書を申請するところから、活用するところまでを簡易的に紹介します。地震、水害、風害など災害の種類によって申請の手順が若干異なるので詳細はお住いの自治体にお問い合わせください。
- 被災者からの市区町村への申請
- 被害状況の調査(市区町村)
- 罹災証明書の交付(市区町村)
- 各種被災者支援措置の活用
申請書に関しては大阪府八尾市の被災届出証明申請書を参考にしてください。
罹災証明書の交付の調査のために必要なもの
各自治体によって、罹災証明書の申請に必要な書類は異なります。今回は、大阪市を例に挙げて必要な書類に関して紹介します。
被害の状況がわかる写真
- 建物全景(原則として外周4面)のわかるもの
- 表札等所在地などの情報がわかるもの
- それぞれの損傷部位の分かるもの
本人確認ができる書類
運転免許証・健康保険証・パスポートなどが必要です。
住宅の図面の写し
こちらは、必須ではありませんが、もし用意できれば用意してください。
引用:大阪市HP
まとめ
いかがだったでしょうか?これで、もし災害が起きた時に焦らず保険や給付金に関して申請できると思います。
もし、親戚の方のおうちが台風や地震などの自然災害による被害にあった場合はこちらの記事を共有してください。
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